電子帳簿保存法のうち、「電子取引データ保存」については、令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データは、紙での保存が原則禁止となり、電子データでの保存が義務となります。 一部の事業者の中では、「電子○○」「義務化」のワードが独り歩きして、請求書等を紙で保存することが一切できなくなると勘違いしているケースもございます。 令和6年1月1日の義務化開始前に、「何をすべきなのか?」について、改めて確認いたしましょう。